今村栄商店ブログ

「種の保存法」に基づく象牙販売業の届出等について

2017年4月5日に当店のホームページとブログで速報としてお伝えしましたが、

2017年6月の国会で「種の保存法」の、改正法が成立しました。その法律で、象牙製品を販売する業者は、特定国際種事業として登録することが義務付けられました。来年2018年6月より、免許税【9万円】が必要になります。 2018年5月までに、ご登録頂くと、免許税9万円が掛かりません。是非、早めの登録をお願いします。 すべての事業者が登録するとは、限りませんので、ご登録頂いて、ルールに従い、適正な販売を行っていれば、逆に、ビジネスチャンスに成ります。(現在、象牙の取り扱いの無い方でも、将来に向け登録することをお勧めします。)

2017象牙業者登録のご案内